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財務会計論(計算)】

事業分離について勉強しました。

 

・対価が現金等の財産の事業分離(関連会社)

連結修正仕訳において、

移転損益xx/投資有価証券(関連会社株式)xx

の仕訳を切る。

これは持分法の未実現利益の連結修正仕訳と同様である。のれんではなく投資有価証券(関連会社株式)として処理されているのは、のれんが計上されているのは関連会社側であり、持分法において連結の際に合算は行わないからである。

 


・共通支配下の取引

パーチェス法は適用されないので注意。

 

【企業法】

株式の残りを学びました。

・質権

債務者(借りている側)→質権設定者

債権者(貸している側)→質権者

質権の本質は物の占有

・単元株

株主代表訴訟権は単元株で制限できる。

単元未満株式買取請求権は制限不可能な上、買取の際に財源規制を受けない。

 

以上です。ありがとうございました。