【財務会計論(計算)】
事業分離について勉強しました。
・対価が現金等の財産の事業分離(関連会社)
連結修正仕訳において、
移転損益xx/投資有価証券(関連会社株式)xx
の仕訳を切る。
これは持分法の未実現利益の連結修正仕訳と同様である。のれんではなく投資有価証券(関連会社株式)として処理されているのは、のれんが計上されているのは関連会社側であり、持分法において連結の際に合算は行わないからである。
・共通支配下の取引
パーチェス法は適用されないので注意。
【企業法】
株式の残りを学びました。
・質権
債務者(借りている側)→質権設定者
債権者(貸している側)→質権者
質権の本質は物の占有
・単元株
株主代表訴訟権は単元株で制限できる。
単元未満株式買取請求権は制限不可能な上、買取の際に財源規制を受けない。
以上です。ありがとうございました。