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監査論

今日は品質管理について学びました

以下気になった問題

・いかなる場合であっても,監査人は,監査上の相違を解決しない限り,監査意見を表明することはできない.

・審査に関する方針または手続きを定めない場合がある. また,審査の方法や内容等の簡素化は,大会社等でない会社の監査でのみ認められる.

※上場会社ではない

・実務的に不可能な場合を除き監査責任者が審査担当者を指名してはならない.

財務会計論(計算)

連結会計をやりました

・成果連結(償却性資産のアップストリーム,ダウンストリーム)

・間接所有

以上です. ありがとうございました.