1/23

【監査論】

今日は監査実施論について学習しました.

 


以下気になった箇所

 


売掛金の実在性に関する監査要点を立証するためには,期末日後の売掛金の回収に関連した文書の閲覧が実施される.

※期間帰属に関する監査証拠を提供するとは限らない. (ex.売掛金xx/売上xxの仕訳が計上された時期がいつかまで特定できるとは限らないため.)

※評価の妥当性に関する監査証拠も提供する.(ex.しっかり期末日後に回収されていたら,売掛金を一般債券に分類して貸倒実績率法で評価するのは妥当だとわかる)

 


・取引銀行の発行する貸付金に関する残高証明書の閲覧は,帳簿に計上された借金の実在性を検討する目的に適合するが,借入金の網羅性を検討する目的には適合しない.

※残高証明書は企業が銀行に提供を受けたものを監査人に提示するので,企業が全てを監査人に提示するとは限らないから.

 


・監査人は「会社の保有する資産を全て実査した」という心証を形成することはあり得ない.  会社が有形資産をこっそり隠すことはあり得るので,強制捜査権のない監査人が全ての資産を実査することは事実上不可能.

したがって,実査はあくまで実在性に関する監査証拠を入手するための監査手続きという位置付けになっている.(網羅性に対する監査証拠は提供しない)

 


・買掛金の支払いが期末日後にあった場合,それを帳簿で確認することによって網羅性を確かめることができる. 載っていなければ計上漏れ.(前進法)

 


・運用評価手続で精査を行うことはありえない. 運用評価手続は実証手続の負担を軽減するために行う手続なので,運用評価手続で精査を行うのであれば実証手続を精査で行えばいいだけの話である. 本末転倒.

 


・監査サンプリングによる試査は母集団の特性を反映するようにサンプルを抽出する. したがってサンプルの抽出は無作為抽出によって行われるとは限らない.

100人のクラスで10人を抽出しクラス全体の学力を推定するときに,無作為に抽出されたのがとりわけ優秀な生徒10人だった場合,母集団の特性を反映することができないよね.

 


・精査であっても発見リスクを0にすることは不可能. ノンサンプリングリスクは存在するからどれだけ頑張っても無理.

 


財務会計論(計算)】

今日は連結会計について学習しました.

気になった箇所

 


・その他有価証券評価差額金、一部売却

一部売却した際,その他有価証券評価差額金のB/S計上額は,変動額と異なりあくまでストックであるので,売却後の比率で按分する.

この際,売却部分に係るその他有価証券評価差額金は売却持分には含めないで非支配持分にそのまま振り返る.

それはなぜかについて考える.

その他有価証券は洗替処理で評価する. よって,売却価格と取得原価の差が売却益となる.この場合と同様,売却部分に係るその他有価証券評価差額金の増加部分は洗替処理されて売却益算出の際には考慮されないはずである. したがって,売却部分には含めない.もちろん,売却持分は非支配株主持分になるので,その他有価証券評価差額金の増加部分は非支配株主持分に振り替えられる.

 


・償却性資産の評価差額の実現

評価差額を計上する際に償却資産が増えたものと考える. したがって,その分減価償却計上額は増える.(その分子会社の利益は減少する.)

売却時については,売却した分償却性資産を取り消し,それまでの減価償却累計額と建物売却益によって評価差額は実現する.

 


棚卸資産の評価差額の実現

評価差額を計上する際に商品が増えたと考える.  商品の売却の際売上原価によって評価差額は実現する.(商品を売ると売上原価に計上されるから.)

 


・取得関連費用

個別財務諸表においては,付随費用は子会社株式の取得原価に含めて計上するのに対して,連結財務諸表においては,支払手数料として計上する. 付随費用は取得する株を発行する会社ではなく,証券会社に支払う際に発生する費用であるから,別個に処理をするのが望ましいからである. (連結と個別で処理が異なる理由は謎)

追加取得の際の付随費用も同様に考えるが,支配獲得時の付随費用は販管費に表示する一方で,追加取得時の付随費用は営業外費用に表示する.

一部売却の際には付随費用に関する論点は存在しない.

段階取得の際の付随費用も考えてみよう. 支配獲得前に保有していた株式の取得の際の付随費用は段階取得に係る差益として処理する. つまり,取得関連費用として取り扱わないということである. それはなぜだろうか. それは,「取得関連費用」という言葉の定義を深堀すればわかる. 「取得関連費用」とは【支配の】取得関連費用という意味が包含されている. したがって,支配獲得前に保有していた株式の取得の際の付随費用は,支配を行う前に発生した費用であるため,取得関連費用としては取り扱わないのである.

ちなみに付随費用と取得関連費用という言葉の使い分けは,個別上か連結上であるかによって使い分けられる.


・未達(連結)

【商品の送付未達】

①当期末に商品未達

連結修正仕訳は二つに分けることが可能.

まずは通常の未達仕訳を切る.当期末に商品未達ということは,

売上原価(当期商品仕入高)xx / 買掛金xx

商品を届いたものとみなしているので,もちろん実際に売れているわけではない.

したがって,この未達の商品は期末商品を構成する.

よって,

商品xx / 売上原価(期末商品棚卸高)xx

という仕訳を切る

これらの二つの仕訳から

商品xx/ 買掛金xx

という仕訳を導き出せる.

未達商品は期末在庫を構成するので,未実現利益の算定の際にもこれを考慮する.

②当期首に商品未達

連結上は未達整理仕訳を切るが,個別上では未達は当然考慮されていないというのがポイントである.

したがって,個別上は,商品が届いた際に仕訳を切っているので,前期の未達商品について個別上では当期仕入として計上されている.

よって,それを連結上では前期仕入に振り替える必要性が生じる.

前期仕入は当期首商品を構成するので,

売上原価(期首商品)xx/売上原価(当期仕入)xxになる.

したがって,連結上は売上原価の内訳項目を示さないので,連結修正仕訳は

仕訳なし

となる.(内訳が聞かれることもあるらしいが,仕訳なしとして覚えるのがよい.)

また,期首商品が増加しているので,当然期首商品の未実現利益の算定の際には未達を考慮する.

ちなみに期首商品未達の処理で買掛金の修正が不要なのは,買掛金はB/S項目であるので,計上時期が当期中でも期首でもB/Sへの影響は同じだからである(ここは自分で考えたので間違ってるかも).

 


長くなったので今日はここまでにします. ありがとうございました.  間違えてるかもしれないので参考にはしないでください.