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財務会計論(計算)】

持分法について学びました。

・持分法における剰余金の配当の修正

持分法に係る投資損益ではなく、受取配当金の修正仕訳を切る。持分法に係る投資損益で修正すると、受取配当金勘定が残ってしまい、投資の成果を「持分法に係る投資損益」勘定と「受取配当金」勘定の二つで表示してしまうことになり、望ましくない。

連結子会社において、取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する。一方で、持分法適用会社の場合、取得関連費用は投資原価に含める。これはどこかの記事でも書いたが(1/23だった)、「取得関連費用」という言葉の定義を深堀すればわかる。「取得関連費用」とは【支配の】取得関連費用という意味が包含されている。したがって、持分法適用会社においては、支配にまでは至っていないので、連結子会社と同様の規定は適用されないのである。

 


・持分法から連結会計への移行の際の段階取得に係る差益の算出

支配獲得時の時価から取得原価をそのまま引いて段階取得に係る差益を算出してしまうミスに注意。取得原価と持分法評価額の差はあくまで持分法による投資損益で計上されるので、段階取得の差益には計上しない。したがって、支配獲得時の時価と持分法評価額との差額が段階取得の差益として計上される。

・連結上の一部売却は資本取引として考えるが、持分法においては損益取引として考えるので売却損益が計上されること自体は問題がない。しかし、持分法会計を適用することで投資有価証券の金額は取得時とは異なった金額になるので、売却損益は変動する。よって、調整を行う必要性が生じる。

 


・持分法の追加取得の場合、追加取得日ごとにのれんを追加計上

 


・持分法における未実現損益

未実現利益の消去の場合

基本的な仕訳は

持分法に係る投資損益xx/投資有価証券xx

となる。

ただし、

①利益を計上している

②資産を保有している

会社が親会社の場合、親会社の当該科目を使って仕訳を切る。

具体例を見てみよう。アップストリームにおける期末未実現仕訳を考える。

アップストリームなので、

商品は親会社が保有。よって商品勘定から控除

利益計上は関連会社。よって持分法に係る投資損益勘定で損益計上。

したがって、

持分法に係る投資損益xx/商品xx  ・・①

という仕訳が導き出せる。

ついでにアップストリームにおける期首未実現利益についても考えてみよう。

①から、期首実現利益の消去仕訳は、

利益剰余金当期首残高xx/商品

未実現利益の実現仕訳は、

商品xx/持分法に係る投資損益xx

したがって、これを合算して、

利益剰余金当期首残高xx/持分法に係る投資損益xx

となる。(前期の利益を減らし当期の利益を増やす。)

最後に、ダウンストリームにおける期末未実現利益の消去についても考えてみよう。

ダウンストリームなので、

利益は親会社が計上→売上勘定で処理※

商品は関連会社が保有→投資有価証券勘定で処理

したがって仕訳は、

売上xx/投資有価証券xx

となる。

※連結財務諸表における未実現利益の消去仕訳は

売上原価xx/商品xx

で処理しており、売上勘定は出てこなかったが、持分法では出てきている。これは、持分法の場合財務諸表の合算は行なわないため、連結では行っていた親子間取引の修正仕訳も行なっていないからである。(売上xx/売上原価xxの仕訳)

したがって、連結において売上は親子間取引の修正仕訳で控除済みだが、持分法においては売上も未実現利益の修正仕訳で控除する必要性がある。

 


ちなみに、持分法においては連結と異なり、未実現利益の控除の際に持分比率を考慮することにも注意。

 


・持分法税効果

     ダウン     アップ

P/L項目 法調   持分法による投資損益

B/S項目 DTA/DTL   投資有価証券

利首  利首   利首

ダウンストリームにおいては、親会社側で利益が計上される。これを未実現利益の消去仕訳を通して減額するので、利益の減少とともに税金も減額される。したがって、関連会社においても子会社と同様に、通常の連結税効果の勘定科目を使用することが可能。

アップストリームにおいては、関連会社側で利益が計上される。持分法において関連会社との合算は行わないので、関連会社の項目は動いたところで、通常の勘定科目を使用できない。

 


【監査論】

監査の過程で識別した虚偽表示の評価

監査計画

監査調書について学びました。

・ここの虚偽表示が重要であると判断した場合、当該虚偽表示を他の虚偽表示と通常相殺できない。例えば、利益を増加させる重要な虚偽表示と利益を減少させる重要な虚偽表示を相殺することはできない。

 


・集計したすべての虚偽表示について、適切な階層の経営者に対して、報告及び修正依頼をする。それでも修正されなかった虚偽表示は、虚偽表示の内容、監査意見に与える影響を監査役等に報告する。【経営者→監査役等の順】

その際は、以下の二点に留意する。

重要な虚偽表示についてはその旨を明示すること。

個年度の未修正の虚偽表示も監査役等に報告する。

 


・監査を遂行するために必要な監査チームメンバーの能力、時期、及び人数は、監査の基本的な方針の策定において明確にする事項であるため、監査契約に係る予備的な活動において明確にすることはできない。

 


・監査調書には、重要な契約書や覚書といった企業の記録の抜粋又はコピーを含めることができる。

 


・重要でない監査証拠であっても、監査調書の目的を果たす上で必要であれば監査調書に記載する。

 


・監査人は、経営者、監査役等及びその他の者と重要な事項について協議した場合には、重要な事項の内容、協議を実施した日及び相手方等について文書化しなくてはならない。

 


・監査調書の管理、保管に係る責任は、監査責任者のみならず監査事務所も負う。

 


・監査ファイルの最終的な整理が完了した後に、モニタリグ活動又は外部の関係者が実施する検証の指摘によって、監査調書の修正、追加が必要になる場合がある。一方で、監査ファイルの最終的な整理が完了した後に、監査チームの判断で自由に修正、追加を行うことはできない。

 


会社法

機関が終わりました。

・役員等の第三者に対する損害賠償責任は、会社に対する損害賠償責任と異なり、総株主による免除は認められない。

 


会社法120条1項によると株式会社は何人に対しても、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算で財産上の利益を供与してはならない。ここで禁止されるのは、

①当該株式会社の株主の権利行使

②当該株式会社に係る適格旧株主の権利

③当該株式会社会社の最終完全親会社等の株主の権利

に関する利益供与が禁止される。

 


・業務財産調査役の選任の申し立てを行うことができるのは以下の株主

①総株主の議決権の100分の3

②発行済株式の100分の3

※6ヶ月要件はない

 

以上です。ありがとうございました。