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会社法

株式(株式譲渡まで)について勉強しました

 


最高裁判所判例によれば、共同相続人が株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合も、権利行使者としての指定を受けてその旨を通知していないときは、特段の事情がない限り、【原告適格を有しない】としている。

 


・株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、議決権制限株式を発行することはできない。 

 


・発行会社が【公開会社】の場合、議決権制限株式の数が発行済株式総数の二分の一を超えるに至った時は、二分の一以下にするために必要な措置をとらなくてはならない(115条)

※議決権制限株式であって譲渡制限株式ではないことに注意

※趣旨は少額の出資で株式会社を支配するのは適当ではないから。非公開会社はそもそも好ましくないものを株主にするのを阻止できるので適用対象外。

 


・非公開会社が定款を変更して公開会社となる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができない。

 


・株券発行会社が譲渡制限株式を発行する場合、当該株式を表章する株券に当該株式が譲渡制限株式である旨を記載しなければならない。

 


・株式取得者からの承認請求は、原則として名義人またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなくてはならないが、株券発行会社にあっては株券を提示して承認請求をすることができる。

 


・譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて株式会社が当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取る場合、当該買取に関する事項の決定は、特定の者からの自己株式の取得となるので、株主総会の特別決議による。

 


最高裁判所判例によれば、公開会社でない株式会社において、当該株式会社の承認を得ずになされた株式の譲渡は、当事者間では有効であるものの会社との関係においては効力を生じないので、当該株式会社は当該株式の譲渡人を株主として扱う義務がある。

 


【監査論】

監査サンプリング

会計上の見積について勉強しました。

 


・サンプリングリスクとノンサンプリングリスク

サンプリングリスク...抽出したサンプルが母集団の特性を代表していないことによって、サンプルから導き出された監査人の結論が、精査を実施した場合と異なるリスク

ノンサンプリングリスク...監査人が、不適切な監査手続きの適用や監査証拠の誤った解釈など、サンプリングリスクに関連しない他の理由によって、誤った結論を導くリスク

 


・虚偽表示額の推定は、詳細テストで発見した虚偽表示額に基づいて行う。

 


財務会計論(計算)】

持分法と包括利益について勉強しました。

 


・一部売却の際のその他有価証券評価差額金(持分法)

タイムテーブル上にある利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加額から売却比率の分を投資有価証券勘定から減額する。

よって、

その他有価証券評価差額金xx/投資有価証券xx

売却損益xx/

と言う仕訳になる。

 


以上です。ありがとうございました。