【監査論】
特定項目の監査証拠の入手について学びました。
・監査人は、実務上の理由により実地棚卸を期末日以前の日に実施することが適切であると判断して、期末日以前の日に実地棚卸の立会いを実施した場合、その結果を期末日まで更新して利用するための合理的な根拠とするため、期末日までの残余期間については、追加的な実証手続を実施しなくてはならない。
・経営者確認書は、発行する監査報告書ごとにそれぞれ入手しなければならない。(会社法監査、金商法監査それぞれ入手する)
・特別な検討を必要とするリスクとして判断した事項について経営者確認書に記載を求める規定は存在しない(記載を求めるか否かは監査人の判断によって決定される)
【財務会計論(計算)】
連結退職給付について学びました。
以上です。ありがとうございました。