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【監査論】

監査意見について学びました

・監査意見の根拠区分(無限定適正意見)

監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における【職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。】当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

※意見の根拠区分にも、職業倫理に関する規定を遵守している旨が記載される。

 


・監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、【個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。】

※重要性の概念に関する記載は行われる。

※概念の記載自体は行われるが、重要性の基準値に関して具体的に記載されることはない。

 


・財務諸表の承認日は経営者確認書の日付である

 


会社法

自己株式について学びました。

・株式会社は、特定の株主から自己株式を取得する株主総会の決議に先立ち、株主に対して、当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を【通知しなければならない】。

 


取締役会設置会社は、市場取引または公開買い付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を【定款で定めることができる。】

 

以上です。ありがとうございました。