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【監査論】

除外事項付意見における監査報告書

KAM

について学びました。

 


・経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なもの、すなわち虚偽表示があっても、当該虚偽表示に重要性がなければ、無限定適正意見を表明する。

 


・注記事項の未修正の虚偽表示による影響が、利用者の財務諸表の理解に不可欠であると判断した場合は、当該虚偽表示による影響に広範性があると判断することになる。

 


・意見不表明とするケースは、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が「重要かつ広範」であると判断する場合である。

※「重要」と「広範」というワードが重要

 


・意見不表明とする場合であっても、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」区分において監査人の意見表明に関する責任が記載される。

 


・KAMで提供される監査のプロセスに関する情報は、企業や株主等が監査の品質を評価するための新たな検討材料として利用することが想定されている。

→企業や株主等も監査品質を評価する必要がある。

 


・意見不表明の場合KAM区分は設けない。

 


・KAMは、監査人が全体としての財務諸表に対する監査意見を形成した上で行われる。

 


・KAMの決定プロセス

監査役等とコミュニケーションを行った事項→②監査人が特に注意を払った事項→③職業的専門家として特に重要であると判断した事項→KAM決定

※②はリスクの側面からの絞り込み

※③は重要性の側面からの絞り込み

 


・KAMの記載

KAMは想定利用者が理解できるように、【簡潔】に記載される必要がある。

※詳細な方が理解しやすい気がするけど簡潔らしい

※専門用語の使用などもなるべく控える

 


会社法

株券

株主名簿

について学びました。

 


・【公開会社か否かに関係なく】、株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対して、自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

 


・株主名簿の閲覧請求に関して

「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またこれに従事するものであること」は請求の拒否事由とされていない。

※株主名簿は機密情報とまでは言えないから

 

以上です。ありがとうございました。